一般社団法人 ファーストライフサポート

086-238-7245

受付時間:平日9:00〜18:00

一般社団法人 ファーストライフサポート

よくある質問

FAQ

よくある質問

FAQ

topに戻る

遺贈寄付にまつわるよくある質問

ファーストらいふサポートへの相談はお金がかかりますか?
当窓⼝へのご相談は無料です。
ただし、お客様が税理⼠等の専⾨家へご相談をご希望される場合、専⾨家への⼿数料が発⽣することがあります。
ファーストらいふサポートへの相談はなぜ無料なのですか?
お客様のご寄付が完了した後に、弊社は遺贈寄付先の団体から所定の⼿数料をいただきます。
そのためお客様ご⾃⾝にはご負担がありません。
遺贈寄付はいくらからできますか?
少額からでも寄付をして頂けます。
寄付できる財産はお⾦のみですか?
不動産の寄付は、遺贈寄付先へ受入れが可能か事前確認が必要です。
弊社から遺贈寄付先へ確認を行いますのでお気軽にご相談ください。
遺贈寄付先が不動産を受け取れない場合には、不動産を売却してお金を寄付する「清算型遺贈」という方法もあります。
遺贈寄付だけでなく、⽣前の寄付や相続した財産からの寄付についても相談できますか?
もちろん可能です。
遺贈寄付をしたら税⾦はどうなりますか?
遺贈寄付先が法⼈の場合
相続税は、個⼈が相続財産を取得した場合に課せられます。
よって、遺贈寄付先が法人の場合には相続税はかかりません。法人税で処理されます。
例外的に相続税を不当に軽減する⽬的で親族経営の法⼈などに寄付した場合は、相続税が課せられます。

遺贈寄付先が個⼈の場合
相続税が課せられますが、「公益的な活動をしている場合」には例外的に相続税が課せられない場合もあります。
被相続人に準確定申告がある場合、税金控除はどうなりますか?
毎年確定申告をしていた方が亡くなった場合には、相続⼈が亡くなった方に代わって確定申告を⾏うことを「準確定申告」といいます。税制優遇団体(都道府県や市区町村、認定NPO法⼈、公益法⼈)に遺贈寄付をした場合には、亡くなった方の所得から寄付⾦控除を受けることができます。
遺贈寄付でなく、相続人が「相続した財産から寄付」をした場合には、税⾦⾯でのメリットはありますか?
相続税の申告期限までに相続した財産から税制優遇団体(都道府県や市区町村、認定NPO法⼈、公益法⼈)に寄付をした場合、寄付をした財産は相続税の非課税対象になります。

※NPO法⼈(認定NPO法人以外)や⼀般社団法⼈等への寄付は税⾦⾯でのメリットはありません。
※税制優遇団体に寄付をすると相続税だけでなく所得税も寄付金控除の対象となります。
※詳しくは税理士などの専⾨家にご相談ください。

無料でご相談いただけます。
まずはお気軽にご相談ください。

お電話でお問い合わせ
086-238-7245

受付時間:平日9:00〜18:00

メール・LINEでお問い合わせ

いつでもお問い合わせください!