よくある質問
- 相続財産を寄付した場合、税金面でのメリットはありますか?
- 相続財産を公益法人、認定NPO法人、大学などに寄付した場合は、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。税金面でのメリットを得られる寄付先をご紹介することが可能ですので、お気軽にご相談ください。
- ファーストらいふサポートのへの相談はお金がかかりますか?
- 当窓口へのご相談は無料です。ただし、ご相談の過程等でお客様が税理士等の専門家へご相談をご希望される場合、専門家への手数料が発生します。(発生する手数料は専門家にお支払いいただく手数料であり、当窓口への手数料は一切発生いたしません)
- ファーストらいふサポートへの相談はなぜ無料なのですか?
- 私たちはお客様のご寄付実⾏後に、寄付先の団体から所定の⼿数料をいただいております。
そのためお客様ご⾃⾝にはご負担がありません。 - 相続財産の寄付はいくらからできますか?
- 相続財産のご寄付に関して、⾦額の下限はありません。
- 遺贈寄付だけでなく、生前の寄付や相続した財産からの寄付についても相談できますか?
- もちろん可能です。ご本人による生前のご寄付および相続財産からの寄付についてもお気軽にご相談ください。詳細は以下をご覧ください。
- 遺贈寄付をしたら税金はかかりますか?
- 遺贈寄付先が法人の場合
相続税申告は個人が相続財産を取得した場合に必要になるものですから相続税は課せられません。法人税で処理されます。
例外的に相続税を不当に軽減する目的で親族経営の法人などに寄付した場合は、相続税が課せられます。
遺贈寄付先が個人の場合
相続税が課せられますが、「公益的な活動をしている場合」には例外的に相続税が課せられない場合もあります。 - 被相続人に準確定申告がある場合税金控除はどうなりますか?
- 確定申告の必要がある方が亡くなったときは相続人が本人に代わって確定申告を行うことを準確定申告といいます。遺贈寄付をすることで、被相続人の所得から寄付金控除を受けることができます。
しかし、上記の相続税と異なり、寄付金控除を受けられる寄付先は、税制優遇団体(都道府県や市区町村、認定NPO法人、公益法人)のみです。 - 遺贈寄付でなく「相続した財産から寄付」をした場合には税金面でのメリットはありますか?
- 相続税の申告期限までに税制優遇団体(都道府県や市区町村、認定NPO法人、公益法人)に遺贈した場合に限り相続財産から外されます。
※一般のNPO法人や一般社団法人では対象にならないので注意が必要です。
※税制優遇団体に遺贈寄付をすると相続税だけでなく所得税も所得控除の対象となります。
a ※詳しくは税理士などの専門家にご相談ください。